働きながら年金を受給すると年金が減額すると聞かれた方もいらっしゃると思います。こちらのサイトでは給与と老齢厚生年金の額を入力することで、老齢厚生年金が減額する額を計算します。なお年額入力でも月額入力でも可能です。
在職老齢年金とは、厚生年金に加入し働きながら受給する年金のことです。年金と給与の合計額が多い場合、年金額が減額したり支給停止となる場合があります。
ただし、厚生年金に加入していない場合この制限を受けることはありません。もちろん、事業所得や株式等に係る譲渡所得も関係ありません。
この制限は、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて計算されます。
ただし、報酬については変動する場合もあるでしょうし、賞与で変動する場合もあります。つまり、ボーダーラインに近い方にとっては対策困難な制度とも言えるでしょう。一度確認されることを推奨します。
なお、本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。

在職老齢年金の計算後(調整後)の老齢厚生年金支給月額は以下のとおりです。
「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-50万円)÷2」

基本月額とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額です。特別支給の老齢厚生年金も同様です。なお、基金代行額がある場合は基金代行額も含める必要があります。
ただし、経過的加算部分、加給年金額、老齢基礎年金を含めないものです。こちらを含めて過度に心配される方は多いようです。
老齢厚生年金(報酬比例部分)の額は、ねんきん定期便や機構からの通知で確認し12で除算する等してください。

総報酬月額相当額とは、その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計を12で除算した額を合計したものです。賃金、給料、俸給、手当、賞与等を含みますが、臨時に受けるもの等を除きます。
標準報酬月額は、全てではありませんが4月~6月の報酬を平均し保険料額表に当てはめて定めることが多いです。標準賞与額は、税引き前の賞与総額から千円未満を切り捨てたものです。どちらも額面や手取りとは異なるものです。
それぞれ、ねんきん定期便等で確認できますが、概算で良ければ年収見込み等を12で除算する等してください。

この「在職老齢年金」シミュレーションでは、減額する額や調整後の支給額を計算し表示しています。なお、給与等の入力は月額と年額の入力のどちらでも計算可能としています。ただし、停止額と支給額は月額だけで表示しています。
また、計算に関係する項目を入力する都度計算を行います。必ずしも、すべての項目の入力が必要な訳ではありません。

在職老齢年金早見表(老齢厚生年金支給額)

「令和7年度の支給停止調整額51万円」で計算したもので調整後の支給額を表示しています。
例えば、大まかに表現すると年収を12で割った額が50万で、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額が10万の場合、4.5万減額し5.5万を受給することになります。
なお、老齢厚生年金報酬比例部分月額は、老齢基礎年金、加給年金額、経過的加算部分を含まない額です。
また、総報酬月額相当額は、賞与を12等分した額を含みます。

在職老齢年金早見表(繰下げ増額率)


「令和7年度の支給停止調整額51万円」で計算した繰下げによる増額率(1年間)を表示しています。
白い部分が低下した増額率で、桃色の部分は増額しない計算になります。これは、繰下げによる増額は在職老齢年金の調整で計算上減額する部分は増額の対象でないことからです。
なお、老齢厚生年金報酬比例部分月額は、老齢基礎年金、加給年金額、経過的加算部分を含まない額です。
また、総報酬月額相当額は、賞与を12等分した額を含みます。

・総報酬月額相当額が変わった月または退職日の翌月
・厚生年金に加入している65歳以上70歳未満の方は、「在職定時改定」がありますので、毎年10月分
・令和4年3月まで(65歳未満)の調整額 28万
・令和4年3月まで(65歳以上)の調整額 47万
・令和4年4月からの調整額 47万
・令和5年4月からの調整額 48万
・令和6年4月からの調整額 50万
・令和7年4月からの調整額 51万

在職老齢年金減額フロー

「令和7年度の支給停止調整額51万円」で表示しています。



参考:年金機構 在職老齢年金の計算方法