年金繰上げ受給と繰下げ受給の違いについてご存知でしょうか。
65歳から受給する老齢基礎年金・老齢厚生年金は、早めに請求して60歳から65歳到達までの間に受給開始することが可能です。
これを「年金繰上げ」と呼んでいます。
また、先延ばしして繰下げて66歳から75歳到達までの間に受給開始することが可能です。
これを「年金繰下げ」と呼んでいます。
年金繰上げは減額した額を生涯受給することになります。年金繰下げは増額した額を受給することになります。生涯の受給額は大きく変わることになりますので十分検討する必要があります。
別途、生まれた年によって受給できる「特別支給の老齢厚生年金」があります。こちらは請求を遅らせることで増額する等のメリットは発生しません。メリットがないどころか遡って申告し納税が必要になる場合もあります。
こちらのサイトでは、65歳受給見込み額、生まれた年、受給開始年齢を入力することで「年金繰上げ・年金繰下げ」による受給額を計算します。また、特別支給の老齢厚生年金を受給される方の減額計算が可能です。
なお、計算に関係する項目を入力する都度計算を行います。必ずしも、すべての項目の入力が必要な訳ではありません。
また、本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。
「年金繰上げ受給・繰下げ受給」の計算をしてみよう!
年金繰上げ受給をするときの注意点
・昭和37年4月1日以前生まれの方が一か月早めたときの減額率は、0.5%です。
60歳で受給する額は30%減額になります。
・昭和37年4月2日以降生まれの方が一か月早めたときの減額率は、0.4%です。
60歳で受給する額は24%減額になります。
・減額は生涯続きますので、長生きする人は生涯受給額が少なくなります。
・65歳未満で給与のある方は納税額が増える可能性があります。
・65歳未満で雇用保険の基本手当を受給する場合、その間老齢厚生年金が支給停止になります。
・高年齢雇用継続給付金を受給する期間、わづかですが老齢厚生年金が減額します。
・国民年金の任意加入や、国民年金保険料の追納はできなくなります。
・事後重症などの障害年金を請求できなくなります。
年金繰下げ受給をするときの注意点
・早く生涯を終える方は、65歳から受給した方に比べて生涯受給額が少なくなります。。
・繰下げにより増額することで、受給開始後の社会保険料や納税額が多くなる可能性があります。
・厚生年金に加入し報酬が多い場合、実際の増額率は小さくなる可能性があります。
・老齢厚生年金の繰下げをすると、その間加給年金(受給権がある場合)が支給停止になります。
・老齢基礎年金の繰下げをすると、その間振替加算(受給権がある場合)が支給停止になります。
65歳以降も厚生年金に加入し働く場合、在職老齢年金という制度で老齢厚生年金が減額したり支給停止になることがあります。そこで繰下げをしようと考える方は少なくありません。
ただし、老齢厚生年金が減額するような計算の場合、増額が少なくなります。全額支給停止になるような計算の場合、増額はゼロになります。
これは繰下げによる増額の計算が、在職老齢年金の調整により減額計算される額を除いて行われるからです。
年金繰上げ・年金繰下げによる損益分岐点
60歳繰上げ受給、65歳受給、70歳繰下げ受給の生涯累積受給額の推移を紹介します。なお、老齢厚生年金受給者の平均年金額で計算したグラフとなっていますが、受給額が変わっても傾向は変わりません。
損益分岐点(いくつで損得が逆転するか)の年齢についてですが、60歳繰上受給者を65歳受給者が追い抜く年齢は81歳頃になります。グラフ線が交差したところが損益分岐点(いくつで損得が逆転するか)になります。また、65歳受給者を70歳繰下げ受給者が追い抜く年齢は82歳頃になります。
長生きする場合の生涯受給額は、繰下げるほど多くなるのが分かると思います。100歳まで生存する方は少ないかもしれませんが生涯受給額を比べると数千万もの相違があります。さて、遅く受給開始しようと考えられた方がいらっしゃるかもしれませんね。
ただし、税金、保険料、課税非課税等を含めて計算した場合、世帯の状況等によっては何歳かプラスして考える必要があります。
