大事な方が亡くなられた時、遺族年金は貰えるのか?いくら貰えるのか心配ですよね。
こちらのシミュレーションでは遺族基礎年金と遺族厚生年金の計算が可能です。
また、遺族が老齢厚生年金を受給されている場合の差額計算もしています。

「遺族基礎年金」は、18歳未満の子や子のいる配偶者に支給されるものです。

「遺族厚生年金」は、厚生年金に加入中の方や加入していた方が亡くなったときに支給されるものです。

どちらも生計を維持されていた遺族が請求するものですが、亡くなられた方や請求者の状況により、両方を受給できる場合もあります。

本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。

請求者(遺族)要件受給期間
子のある配偶者以下のいづれかに該当する未婚の子がいること
・18歳になった年度の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態
左記の期間
以下のいづれかに該当し未婚であること
・18歳になった年度の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態
左記の期間

・子は、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
・請求者は、死亡者と生計を同一にしていた年収850万円未満の方です。同居している場合に認められます。また、別居の被扶養者である場合等にも認められます。

死亡者納付要件(※)
国民年金(1号、2号、3号)加入中の方
国民年金(1号、2号、3号)加入していた方で日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方不要

(納付要件※)死亡日の前日において、以下のいづれかを満足すること
 ・死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、滞納期間が3分の1未満である
 ・死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がないこと

このシミュレーションでは、計算に関係する項目を入力する都度計算を行います。
必ずしも、すべての項目の入力が必要な訳ではありません。

請求者(遺族)要件
・30歳未満の場合、亡くなった翌月から5年間
・30歳以上の場合、一生
以下のいづれかに該当し未婚であること
・18歳になった年度の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態
死亡当時55歳以上で受給開始は60歳から一生
ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間でも受給可
父母死亡当時55歳以上で受給開始は60歳から
以下のいづれかに該当し未婚であること
・18歳になった年度の3月31日まで
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態
祖父母死亡当時55歳以上で受給開始は60歳から

・子は、死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
・請求者は、死亡者と生計を同一にしていた年収850万円未満の方です。同居している場合に認められます。また、別居の被扶養者である場合等にも認められます。

死亡者納付要件(※)
厚生年金保険の被保険者である間の方
厚生年金保険の被保険者期間に初診日から5年以内の方
1級・2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方不要
保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方不要

(納付要件※)死亡日の前日において、以下のいづれかを満足すること
 ・死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、滞納期間が3分の1未満である
 ・死亡日の前々月までの直近の1年間に保険料滞納期間がないこと

老齢厚生年金の比較遺族厚生年金
死亡者の老齢厚生年金 < 請求者の老齢厚生年金なし
死亡者の老齢厚生年金の半額 < 
請求者の老齢厚生年金 <
死亡者の老齢厚生年金
死亡者の老齢厚生年金の半額

請求者の老齢厚生年金の半額
死亡者の老齢厚生年金の半額 > 請求者の老齢厚生年金死亡者の老齢厚生年金 ✕ 0.75

請求者の老齢厚生年金
請求者の老齢厚生年金はゼロ死亡者の老齢厚生年金 ✕ 0.75

このシミュレーションでは、計算に関係する項目を入力する都度計算を行います。
必ずしも、すべての項目の入力が必要な訳ではありません。
死亡者の要件を満足する「厚生年金保険の被保険者である間の方」等が、厚生年金加入期間300月(25年)未満の場合、300月にみなして計算します。ご自身で25年を設定してください。

妻の遺族厚生年金には、さらに中高齢の寡婦加算額が支給される可能性があります。
なお、以下のいずれかに該当する必要があります。
・夫が死亡したときに妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子がいない場合
・子の年齢の関係で遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合
40歳から65歳になるまでの間、612,000円が加算されます。
ただし、夫の厚生年金加入期間が20年以上なければ、加算されません。



参考:年金機構 遺族年金