学生納付特例を利用したが追納は高額になるため、躊躇している方も多いでしょう。

こちらのシミュレーションでは利用期間や年収見込み等を入力していただきます。追納した場合の受給額の変化をシミュレーションしていただくことが可能です。さらに経過的加算というものも含めて確認していただくことが可能です。
なお、本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。

学生納付特例とは何か、国民年金保険料を支払わないとどうなるのか、いつ誰ば払うのが良いのか等の様々な疑問をお持ちの学生さんや親御さんがいらっしゃると推察します。シミュレーションの他にも可能な限り案内させていただきます。

20歳になるときに届く国民年金加入のお知らせの中には、案内のほかに「基礎年金番号通知書」、「納付書」、「学生納付特例制度の申請書」等が同封されています。

「基礎年金番号通知書」は、大学を卒業して会社に入社するときに提出を求められる可能性がありますので、大事に保管してください。

「納付書」は、20歳になると国民年金保険料(令和6年度16,980円/月)を支払う義務がありますので、お支払いのときにご利用ください。ただし、学生納付特例を申請し承認された時には納付書は破棄して下さい。

国民年金保険料を納付をしないで滞納した場合、催促の通知、電話、延滞金、差し押さえ(配偶者や世帯主含む)の可能性があります。また障害年金や遺族年金の請求をすることができない等のリスクがあります。
速やかに学生納付特例を申請することで上記のリスクがない期間になります。

また、学生納付特例が承認された期間の納付義務が任意に変わります。つまり、支払わなくても請求されことがなくなります。ただし、学生納付特例の期間は、納付した場合と比べると将来の受給額が減額します。減額を防ぐための追納については後術します。

学生で国民年金保険料を支払わない場合、「国民年金保険料免除・納付猶予」の申請ではなく学生納付特例の申請をする必要があります。なお、マイナポータルから申請しても結構です。また年度毎に申請が必要ですので、来年学生の場合は同様の申請を4月になってからする必要があります。
4月に案内が届いた方については返信するイメージで申請が完了します。

学生納付特例の申請書に記載する【申請期間】については、以下のとおりです。
初年度は、「誕生月から3月まで」を記載してください。3月生まれ(1日生まれ以外)の場合「3月から3月まで」の1か月分になります。
なお1日生まれの方は誕生月ではなく「誕生月前月から3月まで」を記載してください。
次年度は、「4月から翌年3月まで」です。

誕生月により、学生納付特例の利用期間は2年~3年の方が多いと思いますが、将来の受給額は年額でおよそ4万~6万減額することになります。この減額を防ぐには10年以内に支払う(追納という)ことで挽回することが可能です。

追納をする場合、およそ40万~60万を支払うことになります。65歳で受給を開始して10年程度で回収することになります。さらに社会人になって追納することで納付額の15%以上の節税になる可能性があります。実質75歳未満で回収が完了する計算です。

追納する場合と追納しない場合の将来の受給額についてはシミュレーションで確認してください。

年度期間当時保険料加算額追納額
(加算額含む)
2015丁度10年前~翌年3月15,590円340円15,930円
2016平成28年4月~翌年3月16,260円340円16,600円
2017平成29年4月~翌年3月16,490円330円16,820円
2018平成30年4月~翌年3月16,340円310円16,650円
2019令和1年4月~翌年3月16,410円300円16,710円
2020令和2年4月~翌年3月16,540円260円16,820円
2021令和3年4月~翌年3月16,610円250円16,860円
2022令和4年4月~翌年3月16,590円150円16,740円
2023令和5年4月~翌年3月16,520円0円16,520円
2024令和6年4月~翌年3月16,980円0円16,980円

上記表は、令和7年度(令和8年3月末まで)に追納した場合の追納額月額と加算額月額です。
納付猶予期間、全額免除期間を追納する場合も、同額です。
保険料月から10年以内に納付まで完了する必要があります。10年前の期間は、毎月追納期限が経過していくことになります。

国民年金保険料を滞納した場合のリスクを前述しましたが、学生納付特例の申請が遅れたことにより、障害年金を請求できなかった事例について紹介します。

ある20歳を迎えた学生が数か月後に学生納付特例の申請をしました。数年して障害年金の請求をしようとしましたが、納付要件というものを満足していないことから、請求をすることができませんでした。
卒業後に請求を考えたときには、全て学生納付特例の期間であることから未納はありませんし、3分の2要件というものも満足していると考えました。
ただし、残念なことに納付要件は請求を考えた時ではなく、初診日(初めて関連の診断を受けた日)の前日において確認する必要があります。
実は、初診日が20歳の学生納付特例の申請をする直前だったようです。
つまり、少しでも早く申請していれば請求ができていたことになります。あやしい時は申請をしてから後日病院に行けば要件を満足することになるかもしれません。

20歳になられたすぐの方にお願いです。
保険料を支払ってくださいというお願いではありません。納付が困難な場合、速やかに学生納付特例の申請をするかもしくは、国民年金保険料免除の申請をしてください。
相談や申請は無料ですし時間もかかりません。不明の場合まづ窓口等に相談してください。



参考:年金機構 国民年金保険料の学生納付特例制度

参考:年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)