病気やケガで生活や仕事などが制限されるようになったとき、障害年金は貰えるのか?いくら貰えるのか心配ですよね。
障害年金を受給するにはいくつかのハードルがありますが、最も重要なポイントが「初診日」です。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日のことです。
初診日により請求しようとする障害年金の種類が決まります。
国民年金加入期間に初診日がある場合、「障害基礎年金」を請求することになります。20歳未満の制度に未加入の期間に初診日がある場合も、障害基礎年金を請求することになります。
厚生年金加入期間に初診日がある場合、「障害厚生年金」を請求することになります。
本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。
障害年金の計算をしてみよう
このシミュレーションでは、計算に関係する項目を入力する都度計算を行います。
必ずしも、すべての項目の入力が必要な訳ではありません。
障害基礎年金額
項目 | 1級 | 2級 |
基礎年金額 | 831,700円 ✕ 1.25倍 | 831,700円 |
子の加算2人まで | 239,300円 | 239,300円 |
子の加算3人目から | 79,800円 | 79,800円 |
上記表は、令和7年度用の基準額です。
障害厚生年金額
項目 | 1級 | 2級 | 3級 |
報酬比例年金額 | (以下計算式参照) ✕ 1.25倍 | (以下計算式参照) | (以下計算式参照) |
配偶者加給年金 | 239,300円 | 239,300円 | 該当なし |
基礎年金額 | 831,700円 ✕ 1.25倍 | 831,700円 | 該当なし |
子の加算2人まで | 239,300円 | 239,300円 | 該当なし |
子の加算3人目から | 79,800円 | 79,800円 | 該当なし |
上記表は、令和7年度用の基準額です。
本来、報酬比例の計算式は平成15年3月以前の平均標準報酬月額や、平成15年4月以降の平均標準報酬額と乗率で計算します。また、加入期間の合計が、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算しています。
入力を容易にしていただくため、このシミュレーションでは平均年収等から計算しています。
なお、障害厚生年金3級の場合最低保証額が612,000円になっています。
(報酬比例年金額計算式)
平均年収 ✕ 0.005481 ✕ 障害認定日前月までの厚生年金加入期間
また、300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
障害年金の納付要件
障害年金を請求するには、保険料の納付要件を満足している必要があります。
現時点で考えていただくと、納付要件を満足していると考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら確認ができたことにはなりません、現時点ではなく『初診日の前日において』確認していただく必要があるからです。
保険料をいつ納付したか?保険料免除申請をいつしたか?等を確認できる方は少ないと思います。
年金ネットでも確認できませんので、結論としては年金事務所で確認していただくしかありません。また、役所経由で確認することも可能です。
例えば、20歳を過ぎた頃は保険料の支払いが遅れたり、学生納付特例の申請が遅れたりする方も少なくありません。未納の期間があることになりますが、この状態で初診日があると納付要件を満足しないことになります。
20歳の誕生日を迎えた方は、納付要件を満足しない期間の方がたくさんいらっしゃることになります。すぐに納付するか学生納付特例等の申請をするか検討していただくようお願いいたします。