税金計算シミュレーションにおいては、給与収入、年金収入、その他所得、医療費、社会被保険料、生命保険料、扶養、ふるさと納税等を入力することで、住民税額と所得税額を計算します。
なお、雑損控除、地震保険料控除、配当控除額等の計算は対応していません。

税金計算シミュレーションに計算ボタンはありません。計算に関係する項目を入力する都度計算を行うようになっています

また、本サイトでは簡易的な計算や条件で行っておりますので、実際の結果と異なる可能性があります。
実際の結果については保証いたしかねます。自己責任のもとでご利用いただきますようお願いいたします。

住民税には、所得割と均等割があります。
均等割は、所得等の条件により課税の場合、定額になります。
所得割は、主に所得等に応じて計算されます。
また、どちらも非課税になる条件が別途定められています。
なお、各市町村で計算方法が異なりますが、このシミュレーションでは、級地区分(1級地、2級地、3級地)を選択していただき計算するようになっています。
1級地は東京23区や政令指定都市等の大都市で、2級地は県庁所在地や準ずる市町村のようなイメージですが、級地区分は各市町村のホームページ等で確認してください。

級地区分均等割額(森林環境税含む)
1級地5,000円
2級地
3級地
5,500円

住民税が非課税になる条件は、以下の「均等割と所得割の両方が非課税の方」に該当する場合もしくは、所得金額が「均等割が非課税になる所得金額限度額」の範囲内の場合です。
所得金額とは収入額ではありません。大まかですが以下の計算が必要です。
給与の場合、「給与収入金額 - 給与所得控除額」
年金の場合、「公的年金収入金額 - 公的年金控除額」
その他の例、「収入金額 - 必要経費」

均等割と所得割の両方が非課税の方

・生活保護法による生活扶助を受けている人
・障害者で合計所得金額が135万円以下の人
・未成年者で合計所得金額が135万円以下の人
・寡婦で合計所得金額が135万円以下の人
・ひとり親で合計所得金額が135万円以下の人

均等割が非課税になる所得金額限度額

級地区分扶養していない方扶養している方
1級地45万35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数 + 1) + 31万円
2級地41.5万31.5万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数 + 1) + 28.9万円
3級地38万28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数 + 1) + 26.8万円

所得割が非課税になる所得金額限度額

級地区分扶養していない方扶養している方
1級地
2級地
3級地
45万35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数 + 1) + 42万円

詳細は各市町村に確認してください。

質問やご意見は、問い合わせページよりお願いいたします。